継続的に介護を行うためには、経済的な負担がかかります。
また、介護が終了した後の生活を視野に入れて考えても、経済的基盤は重要です。
介護に直面しても、すぐに退職することなく、仕事と介護を両立するための制度を活用して、仕事を続けながら介護をしましょう。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/index.html

厚生労働省が定めた両立支援制度を知っておこう

まず、勤め先にどんな介護支援制度があり、どれ位施行されているのか、把握しておきましょう。厚労省では、仕事と介護を両立するために下記の制度を定めています。(厚労省 仕事と介護の両立のための制度の概要より)

介護休業制度

労働者は要介護状態にある対象家族1人につき、要介護状態にいたるごとに1回の介護休業をすることができる。期間は通算して93日までです。

介護休暇制度

労働者は、要介護状態の対象家族1人につき、介護や通院、通所等の世話を行う場合、年5日を限度として介護休暇を取得することができる。2人以上の場合は年10日が限度。

勤務時間の短縮

要介護状態の家族を介護する労働者について、対象家族1人につき、介護休業をした日数と併せて少なくとも93日間の勤務時間の短縮が可能。短時間勤務、フレックスタイム、勤務時刻の繰り上げ等ができる。

ただしこれらは、雇用期間が1年以上というルールがあり

 

突然やってくる介護離職

介護の長期化や介護すべき親が遠隔地に居住している場合など、やむなく離職を選択する労働者は今後増えると予想されており、労働力確保の観点からも対策が必要と考えられています。

唯一準備できるのは、お金です。介護費用は誰が工面するのか、どこから捻出するのかは早い段階から考えておくといざという時にあわてません

介護離職が発生する最大の理由は、両親のうちどちらかが介護を行うなどの場合に、いわゆる「老老介護」になってしまう、という点にあります。「老老介護」とは、要介護状態の高齢者を、65歳を越えた方が介護している状況を言います。少子高齢化や核家族化の影響により、実質的に介護の担い手が子供しかいない状態の家族が、この状況に陥るのです。

また、現状においては働きながらの介護が難しいことも、介護離職に拍車をかけています。現状では介護休暇などの制度を十分に運用できている企業は少なく、日中の介護を行いながら働くことは難しくなっているのです。

何が何でも辞めないと意地にならず、柔軟に介護に対応できる働き方にチェンジすることも選択肢のひとつです。介護は終わりが見えないので、今の働き方を続ける事が正解なのか?自分に問いかけてみてはいかがでしょうか?