本日、老人ホーム見学のお客様で今は元気だけど、今後子供おらず、自分が亡くなったときの葬式や財産管理など
心配であるととのことでした。
後見人という制度があり、弁護士、司法書士、行政書士などが代わりに財産管理や身の周りのことをしてくれるという制度です。
一般的に認知症にならないと頼めないと思われている方が多いですが、認知症の発症がなくても直接、契約し頼むこともできます。
ただ、この後見人制度は請負者によってどこまでお願いできるかまちまちです。
このようなご相談も当社にご相談ください!!
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