2017年8月から社会保障制度に3つの変更がありました。

①健康保険:高額療養費の上限額がアップ

②介護保険:高額介護サービス費負担限度額アップ

③年金:公的年金の受給資格期間が25年から10年に短縮

の3点です。

ここでは、介護保険の高額介護サービス費負担限度額アップについてみていきたいと思います。

介護保険適用の介護サービス費は、ひと月の上限額(高額介護サービス費自己負担上限額)が設けられています。

1ヶ月の間に利用したサービスの利用者負担額(サービス費用の1割または2割)がこの上限額を超えた場合には、申請により超えた分の金額が高額介護サービス費として支給されます。

この高額介護サービス費負担限度額が、負担限度額の上限が37,200円から44,000円に変更(一般所得者の場合。世帯単位)となり、7,200円のアップとなりました。

なお、利用者負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担分や、食費・居住費(滞在費)・日常生活費は含まれません。

※介護度別の支給限度額を超えてサービスを利用した場合のサービス費(全額自己負担)に関しては、高額介護サービス費の対象とはなりません。

支給の可能性がある方には、お住いの市町村からお知らせと申請書が送付されます。申請書を提出するとサービス利用から約3か月くらいで自動的に支給されます。一度申請したら、次回以降該当した場合の手続きは不要です。

申請する時に『高額介護サービス費』の内容確認のために領収書などの提示が必要です。介護サービスでかかった領収書は残しておきましょう。

介護サービスを利用した当月の翌月の1日から2年後には時効となってしまうので、対象となる方は申請をお忘れなく!