介護保険の施設に入居してから受けられる控除があります。

1.施設によっては控除の対象となる『医療費控除』

一般的に医療費がかさむケースでは、支払った医療費が一定の金額以上だった場合に一部が控除される、医療費控除』を受けることができます。

特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護保険施設に入所している場合には、居住費などを医療控除に含めることができます。

医療費控除の対象となるものは、

特別養護老人ホーム・地域密着型介護老人福祉施設・・・施設サービスの介護費・食費及び居住費の1/2

介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設・・・・・・施設サービスの介護費・食費及び居住費の全額

です。介護保険の自己負担分は医療費控除の対象とはなりません。

対象となる場合は、領収書に医療費控除の対象額の記載があります。確定申告時に必要となりますので、必ず残しておいてください。

当松竹老人ホーム紹介センターで主にご紹介している有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅などの施設は、医療費控除の対象とはなりません

2.同居の有無・利用サービスで異なる『扶養控除』

家族を介護している人の中で、同居している場合や、遠距離介護で仕送りをしている場合でも扶養控除を受けられるます。

親を扶養家族として扶養控除している方は、同居をしているかどうかによって、控除額の上限が変わります。

老人扶養家族は、納税者またはその配偶者と常に同居していることにより、58万円を上限として扶養控除をうけることができます。入院や入所が長期にわたっても同居扱いとなるため、控除を受けることができます。

しかし、老人ホームに入居すると、扶養控除の上限は48万円となります。

つまり、在宅から老人ホームへ入居する場合には、扶養控除の上限が変わるので注意が必要です。

出典:国税庁HP No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価No.1180扶養控除